お役立ちコラム

徒歩帰宅訓練時の怪我に労災は適用されますか?

会社の災害対策の一環として、徒歩帰宅訓練を実施する予定です。通勤とはいえ通常とは違うルートを使うことになりますが、万一途中で怪我をした場合、労災の通勤災害は適用されるのでしょうか?

労働災害(労災)は、通勤災害と業務災害に大別できます。

通勤災害は「社員が就業する為、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法によって往復する間に発生した災害」を指します。住居が遠方にある等の理由で普段何らかの交通機関を利用している人が、訓練のために徒歩で帰宅する場合、合理的な経路及び方法とはいえませんので、通勤災害は適用されません。

しかし、労災がまったく適用されないかというと、そうでもありません。

帰宅訓練の開催状況にもよりますが、これが業務命令として強制力をもって行われる場合、事業場を離れているものの事業主の支配下にあるとみなされます。ですので、途中で積極的な私的行為を行うなど特段の事情が無ければ、業務遂行性および業務起因性が認められ、業務災害として労災が適用される可能性があります。

他方、これが自由参加のイベント的なものとして行われる場合は、そもそも業務ではないので労災は適用されません。

現在、このようなケースは実例が乏しく、労災適用が適用されるか否かは個別具体的に状況を見て判断される事になります。

 

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