お役立ちコラム

元従業員・派遣社員に支給する記念品について

弊社は、今年で創業50周年になります。それに伴い、記念品を作って関係者に渡すことを企画しておりますが、元従業員や派遣社員に渡すことについて何か問題になることはありますか?

創業○〇周年などを記念して支給される記念品は、

①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいもので、価格が1万円以下

②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、相当な期間ごとに支給するものであること

の2つの要件を満たした場合のみ、課税上弊害の無い範囲で課税されないことになっています。従業員、役員や使用人、または株主等に対して支給しても課税されません。

ご質問のように、元従業員や派遣社員に対して支給する場合もありますが、この場合も、従業員に対するものと同様、課税されません。

 

<参考文献等>

・国税庁HP 所得税法基本通達36-22 課税しない経済的利益-創業記念品等

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

  

・国税庁HP 質疑応答 創立100周年に当たって元従業員に支給する記念品

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/04.htm

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