お役立ちコラム

源泉所得税の納期の特例に該当しなくなった場合の届出について

源泉所得税を納期の特例により納付をしておりましたが、要件に該当しなくなった場合はどのような届出をしたらよいでしょうか?

納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、遅滞なく「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出する必要があります。

この届出をした場合には、その提出をした日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付する事になります。

参考 国税庁HP 「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出」

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_15.htm

 

 

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