お役立ちコラム

新たに開業した個人事業者又は新設法人の消費税の納税義務判定

新たに開業した個人事業者又は新設法人の消費税の納税義務判定はどのように行いますか?

新たに開業した個人事業者又は新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、原則として納税義務が免除されますが、次のような場合には免除されません。

【個人事業者の場合】

1 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年において、基準期間となる前々年の被相続人の課税売上高が1,000万円を超えている場合

2 相続によって相続人が被相続人の事業を承継した年の翌年及び翌々年において、被相続人のその基準期間の課税売上高と相続人のその基準期間の課税売上高の合計額が1,000万円を超える場合

【法人の場合】

3 合併によって新たに設立された法人(合併法人)のその合併があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えている場合

4 分割等によって新たに設立した法人(新設分割子法人)のその分割があった日の事業年度で、その基準期間に対応する期間における各新設分割親法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超える場合

5 その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人

(注1) 平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。

詳しくは、国税庁パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

(注2)  平成26年4月1日以後に設立される新規設立法人については、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度の適用対象となります。

詳しくは、国税庁パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成25年3月)をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

<参考文献等>

国税庁HP  No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm

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