お役立ちコラム

住民税徴収方法切替えについて

3月中に入社した社員から、住民税を給与からの天引きにしたいとの申し出がありました。 どのような手続きをすればいいでしょうか??

対象者の現況で手続きが変わります。

中途入社された方について、住民税を毎月給与からの天引き(特別徴収)にする場合、まず確認すべきは、対象の方の今年度住民税の現況です。

前職の会社で特別徴収になっていた場合、退職時に以下のいずれかの手続きがされています。



(1)自分で住民税を納める「普通徴収」に切換え

(2)今年度(5月分まで)の税額を、退職月に全額控除する「一括徴収」

(3)転職先でも同じように毎月給与から徴収する「特別徴収継続」



(1)の場合はご本人の自宅に普通徴収の納付書が届いていると思います。そこに書いてあるうち、納付期限が過ぎていない分については特別徴収に切り替えることができます。

(2)の場合は5月までの住民税は納付済みになっていますので、6月からの翌年度分について切り替えることができます。1月以降に退職する場合、原則的には一括徴収することになっていますので、今回はこのケースではないかと思います。

(1)(2)どちらも、対象者の住民税の納付先である市区町村に「特別徴収への切替依頼書」を提出することで、特別徴収への切り替えができます。「特別徴収への切替依頼書」の様式は決まったものがない場合がありますので、提出先の市区町村に問い合わせてから作成、提出するのがいいでしょう。

(3)の場合は前職会社からご本人に「転勤に伴う住民税異動届出書」が発行されていますので、その書類に必要事項を記入し、市区町村に提出する必要があります。この書類は提出が遅れてしまうと、前職会社に納付額不足として連絡が行ってしまいますので、できるだけ早めに提出するようにしましょう。

関連コラム

固定残業代を構成する手当について
固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
令和7年度地域別最低賃金額改定について
先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
時間外労働についての再認識
 働き方改革が叫ばれて久しい昨今ですが、直近で公表されている令和4年度「過労死等の労災補償状況」を見てみると、令和3年度に比べ、労災請求件数は387件増加の3,486件、うち支給決定件数は103件増加の904件(うち死亡・自殺(未遂を含む)…
最低賃金今年も変わります!
今年も最低賃金が変更となる季節がやってきました。本コラムでは、最低賃金改正に関して、具体的にどのように変わるのか、また、変更に伴い気を付けるポイントについて、簡単にまとめていきたいと思います。 目次: …
CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(3)~
p; 前回に引き続き、賃金のお話をもう少し。 p; まず、給与の大まかな計算方法ですが、 p; “給与支給額 - 控除額 = 銀行振込額” p; となります。 p; 皆さん…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。