お役立ちコラム

住民税徴収方法切替えについて

3月中に入社した社員から、住民税を給与からの天引きにしたいとの申し出がありました。 どのような手続きをすればいいでしょうか??

対象者の現況で手続きが変わります。

中途入社された方について、住民税を毎月給与からの天引き(特別徴収)にする場合、まず確認すべきは、対象の方の今年度住民税の現況です。

前職の会社で特別徴収になっていた場合、退職時に以下のいずれかの手続きがされています。



(1)自分で住民税を納める「普通徴収」に切換え

(2)今年度(5月分まで)の税額を、退職月に全額控除する「一括徴収」

(3)転職先でも同じように毎月給与から徴収する「特別徴収継続」



(1)の場合はご本人の自宅に普通徴収の納付書が届いていると思います。そこに書いてあるうち、納付期限が過ぎていない分については特別徴収に切り替えることができます。

(2)の場合は5月までの住民税は納付済みになっていますので、6月からの翌年度分について切り替えることができます。1月以降に退職する場合、原則的には一括徴収することになっていますので、今回はこのケースではないかと思います。

(1)(2)どちらも、対象者の住民税の納付先である市区町村に「特別徴収への切替依頼書」を提出することで、特別徴収への切り替えができます。「特別徴収への切替依頼書」の様式は決まったものがない場合がありますので、提出先の市区町村に問い合わせてから作成、提出するのがいいでしょう。

(3)の場合は前職会社からご本人に「転勤に伴う住民税異動届出書」が発行されていますので、その書類に必要事項を記入し、市区町村に提出する必要があります。この書類は提出が遅れてしまうと、前職会社に納付額不足として連絡が行ってしまいますので、できるだけ早めに提出するようにしましょう。

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