お役立ちコラム

消費税率改定に伴う切手の消費税処理について

消費税率改定に伴って2円切手と82円切手を購入しましたが、従来、切手については購入時に損金処理している場合、これらの切手の消費税についてはどのように処理すればよろしいでしょうか。

切手の損金算入の時期の原則は「使用した時」ですが、貴社では「購入した時」に損金算入する容認処理を行っていますので、その前提から、大きく三つの方法が考えられます。

(1) 3月中に購入したものは、購入した時に使用したものとして3月に損金算入し、2円切手・82円切手ともに消費税5%で処理を行う。この方法ですと、消費税増税差額3%について消費税控除できる金額が減る分、貴社の消費税納税額には不利となります。ただし、処理としては最も簡便です。

(2) 通信費本体の損金算入は今期に行うが、対象となる切手の消費税は8%として仮払金で処理する。この方法では、2円切手について、合わせて使うことになる80円切手についても8%として処理するか、それとも追加購入した2円部分のみ8%処理と考えるかで処理は変わるものと思います。

例えば、2円切手を10枚購入した場合の処理を考えてみます。

① すでに損金処理済みの80円切手も8%(4月以降使用)と考える方法

通信費(対象外) 760 /通信費(課税5%) 800

仮払金 60  小口現金 20

② 2円切手部分のみ8%と考える方法

通信費(対象外) 19 /小口現金 20

仮払金 1

なお、82円切手については②の処理と同様になります。

(3) 現在有している切手を一度すべて在庫計上し、使用した時にその時点の消費税率で費用化する。損金算入の時期が使用時点になりますので、従来の処理と継続性は保たれません。ただし、税法上の原則的な処理ですので、もっとも望ましい処理と考えられます。

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