お役立ちコラム
出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い
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私は出向者を受け入れている会社の経理をしています。今回、その出向者が出向元を退職し、出向先であった当社に入社することになりました。 これにより、出向元に対して出向期間に応じた退職金相当額を支払うことになりました。出向者に対する退職金は出向元が本人に支払います。 出向者は当社に入社したばかりですが、この支出した退職金はいつ経費として処理できるのでしょうか?
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出向先の法人が出向元の法人に支出する出向期間に対応する退職金相当額は、たとえその出向者が、出向先の法人において引き続き役員又は使用人として勤務しているときでも、その支出した事業年度の損金に算入されます。
<参考文献など>
法基通9-2-48 9-2-49
出向先法人が支出する退職給与の負担金
出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_09.htm
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