お役立ちコラム

相続税の相次相続控除について

父が亡くなり、相続が発生しました。数年前に祖父が亡くなった際に、父は相続税を納付していましたが、今回の相続で相続税が軽減されることはないのでしょうか?

相続を受ける人の負担を少なくするという考え方で、法定相続人に限り、10年以内に続けて相続があった場合に、2回目の相続(第二次相続)で、1回目の相続(第一次相続)時に払った相続税の一部を差し引くことが出来ます。

 

【相次相続控除の算式】

 お役立ち情報vol1004

(注) 算式中の符号は、次のとおりである。

Aは、第二次相続に係る被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)につき課せられた相続税額(相続時精算課税の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、当該課せられた贈与税の税額(法第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)を控除した後の金額をいう。)

Bは、第2次相続に係る被相続人が第1次相続により取得した財産(当該第1次相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Cは、第2次相続により相続人及び受遺者の全員が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Dは、第2次相続により当該控除対象者が取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で相続時精算課税の適用を受けるものを含む。)の価額(債務控除をした後の金額)

Eは、第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数(1年未満の端数は切捨て)

<参考文献等>   相続税法基本通達  20条《相次相続控除》関係 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/09.htm

関連コラム

教育資金の一括贈与制度 使いきれなかった場合はどうなるか
教育資金の一括贈与制度とは、30歳未満の個人が、教育資金に充てる目的で、銀行等の金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母等)から金銭等の贈与を受けた場合において、一定の非課税手続きを行ったときは、その贈与を受けた金銭等のう…
相続に影響ある?配偶者居住権って?
相続法が改正され配偶者居住権が新設されると聞きましたが、新設されれば何が変わるのでしょうか?
「家なき子の特例」、三親等内の親族の家に居住している場合は適用不可!?
田舎の母が亡くなり実家を相続することになりました。この家は父が他界した後、母が一人で暮らしていました。私は現在、東京の叔母の家を借りて生活しており、これまで家を所有したことはなく、ずっと独身です。今回、小規模宅地等の特例の適用は受けられま…
生前に贈与された財産に相続税が課されるのはどのような場合ですか?
相続税より贈与税の適用税率が低いため、生前贈与を活用して財産の移転を行っています。しかし生前贈与で引き継いだ財産にも相続税が課せられるケースがあると聞きましたが、どのよう場合でしょうか? p;
連年で贈与をしたいのですが?
贈与税に関して、暦年課税の場合、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下であれば贈与税はかからないと聞きました。 今回子供に現金1,000万円を贈与したいと思いますが、毎年贈与契約を締結するのは煩雑なため、今年書面にて毎年100万円を10…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。