お役立ちコラム
高校生をアルバイトとして雇いたいのですが、雇入時に注意することはありますか?
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高校生をアルバイトとして雇いたいのですが、雇い入れ時に注意することはありますか?
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18歳未満の雇い入れの場合、下記のような内容について注意が必要となります。
①年齢の確認
労働基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する前の児童については使用してはいけません。(許可を受けた場合には例外がある)
雇い入れ時には、戸籍証明書で年齢の確認が必要です。
②証明書の備え付け
18歳未満の方を使用する場合には、①の年齢を確認した証明書(戸籍証明書)を事業場に備え付けなければなりません。
③労働契約
未成年の場合でも、労働契約は親ではなく、ご本人と結ばなければなりません。
④労働時間の制限
36協定を締結していても、18歳未満の方は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)、を越えての労働や休日労働をさせてはいけません。1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制も適用できません。(一定の特例あり)
⑤深夜労働の禁止
18歳未満の方は午後10時~午前5時の時間帯には働かせてはいけません。
ただし、交替制で勤務する満16才以上の男性については、この限りではありません。
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