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休業補償給付の補償額はどれくらいになりますか?

会社は従業員が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、その療養のために労働することができないために賃金を受けない場合においては、その療養期間中の補償額はどのくらいになりますか?

労災保険法の休業補償給付が適用され、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から休業補償給付として平均賃金の6割、労働福祉事業として2割の休業特別支給金が支給され、あわせて8割支給されます。

また、初めの3日間につきましては、休業補償給付ではカバーされないため、労働基準法に基づき休業補償(平均賃金の100分の60)を行わなければなりません。

 

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