お役立ちコラム

使用貸借の場合における所得税の必要経費について

私は事業用の5階建てのビル一棟を保有しております。5階のうち1階を子供に無償で貸しています。子供は事業を営んでおりますので、この場合1階部分に係る固定資産税、減価償却費等は不動産所得の計算上必要経費に算入可能でしょうか?

子供に無償で貸している部分に相当する経費は、子供が事業を行っていたとしても、不動産所得の計算上必要経費に算入することは出来ません。不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産とは、相当な対価を得て貸し付けられているものでなければなりません。

今回の場合は使用貸借に該当しますので、不動産所得を生ずべき業務の用に供されている資産には該当しませんので、固定資産税、減価償却費等は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することは出来ません。

なお、貸付資産の公租公課に相当する金額以下の地代又は家賃をもらっている場合にも、賃貸借ではなく使用貸借に該当致します。

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