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高校生をアルバイトとして雇いました。就かせてはならない業務などはありますか?
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高校生をアルバイトとして雇いました。就かせてはならない業務などはありますか?
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満16歳以上18歳未満の高校生は「年少者」に該当し、労働基準法で禁止業務が明確に定められています。禁止業務の一部を次の通り紹介します。
・重量物の取扱いの業務
・有害物又は危険物を取扱う業務
・高温若しくは高圧の場所における業務
・坑内における労働
・その他
高校生を雇用する際は、担当させる仕事が禁止業務ではないことを事前に確認されることをおすすめします。
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