お役立ちコラム

管理監督者が遅早退又は欠勤をした場合、不就労賃金控除は不要ですか?

管理監督者が労働日の全部または一部を勤務しなかった場合、その分の賃金を控除すべきかどうか?

管理監督者の遅刻早退控除については適切ではありません。また、丸一日勤務しなかった場合についてはケースバイケースの取り扱いが想定できます。

①    労働日の一部について勤務しなかった場合

管理監督者とは経営者に代わり同様の立場で仕事をする必要があり、そのためには経営者から管理監督、指揮命令に係る一定の権限を委ねられている必要があります。その重要性や特殊性から労働基準法第41条のとおり労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことを規定されています。

労働時間等の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。

遅刻や早退により、賃金や賞与が減額されるような場合はそもそも管理監督者とは言えないと考えることが出来ます。現在、遅刻早退時の不就労控除は管理監督者性を否定する重要な要素となっています。運用には注意が必要です。

ただし、管理監督者であっても労働者に含まれるため始業就業の時刻については一般労働者同様に拘束されると考えるべきです。

労働時間の把握については管理監督者であっても会社として特に過重労働による健康障害防止の観点から、適正な労働時間管理を行う義務があるとされています。

②    労働日の全部を勤務しなかった場合

管理監督者については労働時間等の制限が無いとのことは上記のとおりですが、就業日に一切勤務しなかったことについてはケースごとに考える必要があると考えます。

病気や余暇による欠勤などの場合は、一般の労働者同様に労務の提供がなかった限度で賃金債権は発生しないといえます。会社として求める業務を行っていないことが明確であるからです。管理監督者であっても年次有給休暇の規定は適用されます。年次有給休暇を取得しないのであれば欠勤控除は可能であると考えられます。

その他の出勤の無いケースについては事案ごとの個別の判断になるかと思います。説明あるいは報告書を提出させ判断すべきです。 

 

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