お役立ちコラム

賞与の受け取りを辞退した役員の所得税について

役員としての賞与の受け取りを辞退しました。この場合、所得は発生しないと考えてよいのでしょうか。

賞与を受け取れることとなったことと、その受け取りを辞退したこととは全く別個の事とみなされるため、原則として所得税は課税されます。

この場合の源泉徴収についても、「給与等その他源泉徴収の対象となるものの支払者が、当該源泉徴収の対象となるもので未払のものにつきその支払義務の免除を受けた場合には、当該債務の免除を受けた時においてその支払があったものとして源泉徴収を行うものとする。」とされております(所得税法基本通達181~223共-2)。ただし、会社の債務超過の状態が相当期間継続し、その支払をすることができないと認められる場合は、この限りではない(源泉徴収しなくて差し支えない)とされています(同通達但書)。

また、役員が次に掲げるような特殊の事情の下において、一般債権者の損失を軽減するため、その立場上やむなく、自己が役員となっている法人からの賞与の受け取りを辞退した場合には、当該辞退した部分については、源泉徴収をしなくて差し支えないとされています(所得税法基本通達181~223共-3)。

(1)当該法人が特別清算の開始の命令を受けたこと

(2)当該法人が破産手続開始の決定を受けたこと

(3)当該法人が再生手続開始の決定を受けたこと

(4)当該法人が更生手続開始の決定を受けたこと

(5)当該法人が事業不振のため会社整理の状態に陥り、債権者集会等の協議決定により債務の切捨てを行ったこと

したがって、役員が受け取りを辞退したことによって、その債務免除益が、賞与を支払うべきであった法人の益金に算入される場合であっても、辞退の原因が上記の条件に該当するものであれば、源泉徴収は不要ですし、役員に所得税は課税されません。

  

<参考文献など>

所得税法基本通達181~223

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/28/01.htm

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