お役立ちコラム

通勤災害時の一部負担金について

通勤災害により休業給付を支給されてますが一部負担金が減額されてるのはなぜでしょうか。

通勤災害については、事業主の支配下・管理下で発生するものではなく業務災害とは性格を異にすること、また、保険給付の財源については、事業主が保険料の全額を負担することとなっていますが、通勤災害保護制度の受益者である労働者も、一部負担金の形でこれに要する費用の一部を負担することが公平の見地から妥当であると考えられているため、200円を限度に一部負担金を給付から減額することとなっております。(なお、特別加入者については、一部負担金の徴収は行われません。)

 

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