お役立ちコラム

年の中途で死亡した場合の配偶者控除について

私の妻が年の中途で亡くなりました。その場合において私の年末調整の際に配偶者控除の適用を受けることはできますでしょうか?

納税者の控除対象配偶者となるかどうかの判定にあたっては、原則としてその年の12月31日の現況にもとづき行うこととなります。

ただし、年の中途で当該配偶者が死亡した場合には、死亡した日の現況により控除対象配偶者となるかどうかの判定を行うこととなります。

したがって、死亡した日において控除対象配偶者となる所得要件等を満たしている場合には、年末調整時に配偶者控除の適用を受けることができます。

なお、扶養親族等が死亡した場合の取扱いについても、上記同様に死亡した日の現況により判定した上で、扶養控除等の適用の有無を判断することとなります。

<参考>

国税庁HP タックスアンサー「配偶者控除」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm

  

法令解釈通達「扶養親族等の判定の時期等」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm#a-04

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