お役立ちコラム

非嫡出子に対する相続税の取扱いについて

私は、父と母の正式な婚姻関係のもとに産まれた子供ではありません。この度父が亡くなり財産を相続したいのですが、正式な婚姻関係のもとに産まれた異母兄弟が、父と母が婚姻関係がないことを理由に相続人として認めてくれません。財産は相続できないのでしょうか。 ちなみに父は生前私を認知しています。

あなたは法的な相続人として認められますので、財産を相続する権利があります。

また、正式な婚姻関係に産まれた子を嫡出子、婚外子を非嫡出子といいますが、その非嫡出子の取り扱いについて、平成25年9月4日の最高裁判決(「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書の規定を違憲とする決定」)においても改正されています。

これまでも非嫡出子は法定相続人として認められておりましたが、財産の相続分は嫡出子の2分の1しか認められていませんでした。しかし、前述の判決により非嫡出子の相続分も嫡出子と同等分であるとされる判決が下り、この度改正される運びになっています。

こちらの改正は平成25年9月5日以降の相続税の申告期限のものから適用になりますので、それより前の申告期限のものは、一定の場合を除き嫡出子の相続分の2分の1で計算することとなります。

<参考HP>

国税庁HP

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm

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