お役立ちコラム
仮眠時間は労働時間にあたりますか?
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当社はビルの管理業務を行っています。夜間の勤務のあるため、仮眠時間を与えていますが、これは労働時間ではなく休憩時間とみなしてよいでしょうか?
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仮眠時間とは、仮眠室で睡眠等をとることは認められているが、緊急事態等の一定の事態が発生した場合には、直ちに対応して作業等を行うことが義務付けられている時間です。仮眠時間中は実作業に従事していないことから、仮眠時間を休憩時間とする取り扱いをしている会社もあると思います。
しかしながら仮眠時間中は、仮眠室等の一定の場所で待機することを義務付けられ、何らかの事態が発生した場合、即座に対応に当たることが予定されており、完全に労働から解放されることを保障された自由な時間とはいえません。よって仮眠時間は、休憩時間ではなく待機時間とみなされ、労働時間に該当すると判断される可能性が高くなります。
代表的な判例としては、「大星ビル管理事件」があります。
ビル管理会社の従業員に管理・警備業務の中で与えられる夜間の仮眠時間や断続的な作業時間が争点となりましたが、仮眠場所が制約されることや突発事態への対応を義務づけられていること等の理由から、ビル管理人の仮眠時間は「実作業への従事が皆無に等しいなど、労働からの解放が保障されていない以上、労基法上の労働時間に当たる」と判断した例です。行政解釈でも「休憩時間」について、「単に作業に従事しない手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと」としています。
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