お役立ちコラム
労災時の通院費について
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業務上運転している最中に事故に遭い入院していたのですが、自宅から遠方だった為、主治医より自宅近くの病院を薦められたのですが、断った場合通院費は支給されるのでしょうか。
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業務上災害に遭った場合、療養のために必要であると判断された場合については、「通院費」が支給されます。ただし範囲は療養上相当であるとして政府が認めたものに限るとされています。
<移送・通院費の取扱い>
居住地または勤務地から、原則2km以上の通院であって
同一市町村内の医療機関へ通院した時
②同一市町村内に適切な医療機関が無いため、隣接する市町村内の医療機関へ通院した時
③同一市町村または隣接する市町村内に適切な医療機関が無いため、それらの市町村を超えた最寄の医療機関に通院した時に支払われます。今回のご質問の場合、自宅近くに対応できる病院があるとのことですので、通院費の支給対象には当てはまらないもと判断されます。
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