お役立ちコラム

60歳未満の配偶者が死亡した場合、国民年金第3号の手続きは必要ですか?

60歳未満の国民年金第3号資格を取得していた配偶者が死亡した場合、国民年金3号の手続きは何か必要になりますでしょうか?

60歳未満の国民年金第3号資格を取得していた配偶者が60歳未満で死亡した場合、【国民年金3号被保険者死亡届】が必要です。

通常の国民年金第3号資格取得届の用紙を利用し、「変更内容」の箇所に「死亡」、「第3号被保険者でなくなった理由」の箇所に「死亡年月日」を記載、また、右下の「届出人」については3号被保険者の配偶者の方の名前を記載する事となります。

添付として国民年金第3号者の年金手帳の写等を要する場合もございますので、管轄の年金事務所へご確認ください。

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