お役立ちコラム
更新料について
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事務所の賃貸借契約の更新にあたり、更新料を支払いました。更新料を費用処理して問題ありませんか?
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結論から申し上げますと、更新料は、税務上の繰延資産に該当しますので、法人税法上に定められている償却期間に応じて償却する必要があります。
繰延資産の詳細は、経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.132 繰延資産、同vol.133 税務上の繰延資産をご参照ください。
更新料は建物を賃借するために支出した権利金等として繰延資産に該当し、法人税法で定められている期間の5年(賃借期間が5年未満である場合において、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間)で償却する必要があります。
ただし、支出する金額が20万円未満の場合においては、少額なものとして費用処理することが認められます。
<参考URL>
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_03.htm
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