お役立ちコラム

36協定を締結さえすれば、延長時間は何時間に設定しても問題ないですか?

36協定を締結します。この協定を結んでさえいれば1ヶ月に何時間でも残業をさせていいのですか?

延長できる時間には上限があり、原則として月45時間・年360時間を超えて設定することはできません。



但し、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を締結することにより、一定の時間(特別延長時間)まで労働時間を延長できます。



特別条項付き36協定を締結するには、①臨時的なものに限られること、②特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を協定すること(1年のうち半分を超えないこと)、③限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を協定し、その率は法定の2割5分を上回るように努めること、等、制約があります。あくまで例外的な取り扱いなので、単に「業務の都合上必要なとき」では「臨時的なもの」に該当しませんので、注意が必要です。

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