お役立ちコラム

役員就任後の有給休暇について

新たに取締役として就任する者がいますが、有給休暇の取扱いはどのようにすれば良いでしょうか?

通常、法人の役員(取締役)と会社とは雇用契約ではなく、委任契約を結んでいます。

年次有給休暇の制度は労働基準法に基づく制度であるため、雇用契約に基づく労働者には適用されるものの、委任契約に基づく法人の役員(取締役)には適用されず年次有給休暇は付与されません。

一方、使用人兼務役員については取り扱いが異なります。

取締役支店長や取締役工場長など労働者性が強いと認められる使用人兼務役員であれば、労働基準法の適用を受けますので、年次有給休暇も付与されます。ただし、労働者性が強いかどうかについては勤務実態で判断されるため、留意する必要があります。

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