お役立ちコラム

出向先で役員となった社員の労災保険、雇用保険の取り扱い

親会社で一般の労働者である者が、出向先で役員となった場合の労災保険・雇用保険の取扱いはどうなりますか。

出向労働者の労災保険については、通常は出向先の指揮命令下で業務に従事しているため、出向先の被保険者となります。しかし出向先で役員となっている場合は、被保険者になることができません。ただし、このような場合であっても、出向先が中小企業に該当すれば特別加入をすることにより保険給付を受けることができます。

この際の保険料は、一般の労働者とは異なり、保険料算定基礎額に出向先事業所の業種に応じた保険料率を乗じて計算します。なお、この保険料算定基礎額は、特別加入申請をする際の給付基礎日額に基づき決定されます。

一方、雇用保険はその者が生計を維持するために必要な主たる賃金を受ける事業所で被保険者となります。したがって、出向元で主たる賃金を受けている場合、出向元の被保険者資格が継続されることになります。仮に出向先で主たる賃金を受けている場合には、役員として出向しているため、被保険者資格を継続することはできず、喪失手続きを行わなくてはなりません。このような事実が生じる場合には、出向労働者に対して事前に説明を行うなどの対応が求められます。

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