お役立ちコラム

未払役員賞与の源泉徴収は?

当社では、前期に未払計上したまま、支給していない役員賞与があります。源泉税については、実際の支給時に源泉徴収すればよいでしょうか?

役員に毎月支払われる給与等が、支給日に支払われず未払いとなっている場合における源泉徴収は、実際に支給する時に行うこととなります。

ただし、法人の役員に対する賞与については、支払確定日から1年を経過した日までにその支払がされない場合には、その1年を経過した日において支給があったものとみなして、源泉徴収を行う必要があります。

 従って、支払確定日から1年を経過した日までに役員賞与が支払われていない場合には、その日において源泉徴収し、納付しなければなりません。 

 また、給与等の一部を支払、一部が未払となる場合には、所定の調整をして源泉所得税を計算する必要があります。

 未払賞与に係る源泉徴収もれ、源泉徴収税額の計算にはご注意ください。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.2526 給与が一部未払いの場合の源泉徴収

://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm 

所得税法第183条第2項

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033&openerCode=1#1601

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