お役立ちコラム

使用人兼務役員の年末調整の注意点

役員と従業員の職務を有する「使用人兼務役員」の年末調整で注意すべきことはありますか。

使用人兼務役員とは、税法上では「役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者」と定義されます。

この使用人兼務役員の年末調整では、給与等の支払者が同一であれば、役員部分と従業員部分の支給額を合算して年末調整を行い、源泉徴収票も分けずに発行します。

また、翌年1月末までに提出する法定調書合計表において、あわせて提出すべき源泉徴収票の受給者区分は、「法人の役員」に該当します。そのため、今年度中の役員部分・従業員部分を合算した給与等の支払金額が150万円を超える人は提出対象となります。

なお、今年度中に退任した人も「法人の役員」の区分に該当しますので、提出漏れにご注意ください。

関連コラム

給与が一部未払の場合の源泉徴収は、どのようにすればよいでしょうか。
給与が一部未払の場合の源泉徴収は、どのようにすればよいでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。