お役立ちコラム
国民年金第3号被保険者の要件
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国民年金第3号被保険者の年齢や除外される場合など、要件を教えてください。
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国民年金第3号被保険者とは、①第2号被保険者の配偶者であること、②20歳以上60歳未満であること、③主として第2号被保険者の収入により生計を維持している者となります。ただし、第2号被保険者であるものは除きます。
なお、①について、配偶者が65歳以上かつ老齢または退職を支給事由とする年金給付の受給権がある場合は、その配偶者が厚生年金保険または共済組合に加入していても、第2号被保険者とはなりません。そのため、そのような場合は第3号被保険者にはなれませんので、第1号被保険者となります。また、第2号被保険者である配偶者の方が、65歳に到達し上記年金の受給資格を満たすときは、配偶者が65歳に到達した日において第3号被保険者ではなくなりますので、第1号への変更手続きが必要です。
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