お役立ちコラム

同じ月に社会保険被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料はどうなる?

入社した日に社会保険(健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金)の被保険者資格を取得したものの、同じ月に退職となり被保険者資格を喪失した場合、保険料はどうなるのでしょうか。

健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金は、原則として月の末日に被保険者である場合に、その月1ヶ月分の保険料が発生します。

【例】

・4/1資格取得→4/30(月の末日)被保険者である→4月1ヶ月分の保険料が発生する

・4/15資格取得→4/30(月の末日)被保険者である→4月1ヶ月分の保険料が発生する

しかし例外として、「同月内」に健康保険・厚生年金保険の資格を取得・喪失した場合(これを「同月得喪」とよびます)、月の末日において被保険者でなくとも、その月1ヶ月分の保険料が発生します。

【例】

・4/1資格取得→4/15(資格取得日と同月)資格喪失→4/30(月の末日)被保険者ではない→例外として4月分の保険料が発生する

一方、厚生年金基金に関しては、同月得喪の場合の掛金(保険料にあたるもの)の徴収は不要とされています。理由は、厚生年金保険の同月得喪の場合はその月も被保険者期間とみなされますが、厚生年金基金の同月得喪の場合は、加入した日に遡って加入員でなかったものとみなされる為です。よって、健康保険料と厚生年金保険料のみの徴収となります。

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