お役立ちコラム

同じ月に社会保険被保険者資格を取得・喪失した場合の保険料はどうなる?

入社した日に社会保険(健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金)の被保険者資格を取得したものの、同じ月に退職となり被保険者資格を喪失した場合、保険料はどうなるのでしょうか。

健康保険・厚生年金保険・厚生年金基金は、原則として月の末日に被保険者である場合に、その月1ヶ月分の保険料が発生します。

【例】

・4/1資格取得→4/30(月の末日)被保険者である→4月1ヶ月分の保険料が発生する

・4/15資格取得→4/30(月の末日)被保険者である→4月1ヶ月分の保険料が発生する

しかし例外として、「同月内」に健康保険・厚生年金保険の資格を取得・喪失した場合(これを「同月得喪」とよびます)、月の末日において被保険者でなくとも、その月1ヶ月分の保険料が発生します。

【例】

・4/1資格取得→4/15(資格取得日と同月)資格喪失→4/30(月の末日)被保険者ではない→例外として4月分の保険料が発生する

ただし、厚生年金保険の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。


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(執筆者:坂田)

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