お役立ちコラム
短時間労働者の資格取得届・被扶養者(異動)届作成の注意点
ご存じのとおり令和6年10月から短時間労働者の加入要件が拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者は健康保険・厚生年金保険の加入対象となっております。
加入対象者は特定適用事業所に勤務する方で、1週間の所定労働時間または1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満である方のうち、以下の条件にすべて該当する方が短時間労働者として健康保険・厚生年金保険の加入対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 所定内賃金が月額8万8千円以上
- 2カ月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない
短時間労働者の方の配偶者など被扶養者を追加するケースもでてくるかと思いますので、資格取得届や被扶養者(異動)届作成時の注意点につきましてお伝えいたします。(例:夫婦ともに60歳以上の年金受給者のケース、など)
1.資格取得届
⑨報酬月額欄は88,000円以上でなければなりません。
⑩備考欄の「3.短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」に〇をつけることを失念しないようにしてください。
2.被扶養者(異動)届
⑦収入(年収)欄ですが、こちらに被保険者の年収を記載してください。こちらは年金受給者であれば「年金受給金額」等を含めた全収入の合計額です。この欄は被扶養者の収入が、被保険者を収入の1/2未満でなければ、原則として被扶養者を追加できないために記載が必要です。こちらも失念しやすいところですのでご注意ください。例えば、短時間労働者になる方として、60歳以上の方のケースも多いかと思います。ご自身の年収と比較して配偶者が1/2未満であるかどうかの確認になる際、ご自身の給与収入だけですと要件を満たさない可能性がありますので、忘れずに年金額等も含めた年収を記載ください。
⑫収入(年収)欄には配偶者の年収を記載しますが、こちらも給与収入だけでなく、「年金受給額」等を含めた全収入の合計額を記載してください。
⑮備考欄に配偶者が給与収入だけでない場合、例えば、パート収入と年金収入など内訳を記載してください。
「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」は同一用紙になっています。もし、配偶者が60歳以上である場合には、国民年金への加入義務がないため、「第3号被保険者関係届」のお手続きは不要になりますので、⑮備考欄に「被扶養者異動届のみ」や「3号届なし」などと記入して届出をしてください。
【参考】
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を同時に提出する場合
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20141224.html
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(執筆者:坂田)
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