お役立ちコラム
休職者の住民税はどうすればいい?
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出産のため休職に入る社員が居るのですが、給与から控除している住民税はこのまま控除し続けていいのでしょうか?
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給与天引きの特別徴収のままでも問題はないですが、ご本人の負担になるようであれば自分で納付する普通徴収に切り替えることもできます。
たいていの場合、休職に入ると給与の支給がなくなります。そのため社会保険や住民税の控除を行なうと計算結果がマイナスとなり、ご本人から会社にお金を入れていただくこととなります。
社会保険や厚生年金は育児休業に入ると免除となりますが、住民税はそのような制度は無く、翌年5月までは控除が発生し続けることになります。
マイナスになった給与額の精算方法については会社ごとの取り決めとなりますが、毎月振り込んでいただくには手間も費用もかかりますし、マイナスを累積して後日精算とした場合、特に産前産後休暇から育児休業を取得した場合は期間が長くなるため、累積額が多額になってしまうこともあります。
いずれにせよご本人との相談の上となりますが、社会保険等が免除となる育児休業の開始に合わせて住民税も普通徴収に切り替えてしまう方が、ご本人にとっても負担の軽減になるのではないでしょうか?
特別徴収から普通徴収への切り替えについては退職以外でも認められていますので、まずはご本人と相談していただければと思います。
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