お役立ちコラム

みなし相続財産に該当する退職手当金について

みなし相続財産に該当する退職手当金の“被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これに準ずる給与”の取扱いや判定方法について説明して下さい。

被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これに準ずる給与とは、その名義にかかわらず実質的に被相続人の生前在職中の役務に関し、退職手当金、功労金等として支給される金品を言いますが、支給形態は現金でも現物支給であっても問いません。そして、被相続人の死亡により相続人、その他の者が受ける金品が退職手当金等に該当するかどうかは次のいずれにより判定します。

①    その金品が退職給与規定等の定めに基づいて受ける場合には、当該規定により判定

②    ①以外の場合は、その被相続人の地位、功労などを考慮し、類似事業における被相続人と同様な地位にある人が受け、又は受けると認められる額などを勘案して判定

参考条文

相続税基本通達3-18、3-19

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm#a-3_18

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