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退職手当金等の支給を受けた者の判定について

退職金の支給を受ける者については、退職給与規定により定めれられている場合と定められていない場合とがありますが、相続税における“支給を受けた者”の判定はどのようになりますか??

被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金、その他これに準ずる給与の“支給を受けた者”については次によって判定されます。

①    退職給与規定等の定めによりその支給を受ける者が具体的に定められている場合

→ その退職給与規定等により支給を受けることとなる者

②    退職給与規定等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合、又はその被相続人が退職給与規定等の適用を受けない者である場合。

イ)相続税の申告書を提出するとき又は更正もしくは決定までに、その被相続人についての退職手当金等の現実に取得した者があるとき

→ その取得した者

ロ)相続人全員により、その被相続人についての退職手当金等の支給を受ける者を定めたとき

→ その定められた者

ハ)上記イ及びロ以外の時

→ その被相続人に係る相続人全員

※この場合に相続人が数人である場合には、各人の取得すべき金額は民法に規定する相続分によらないで、均等の割合により取得した金額となります。

 

参考条文

相続税基本通達3-25

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm#a-3_25

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