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産前産後休業にあたる期間は必ず休業させなければならないのでしょうか

産前産後休業にあたる期間は必ず休業させなければならないのでしょうか。

●産前休業

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはなりません。ただし、本人が休業の請求をせず就業を希望している場合は、就業させることも可能です。

●産後休業

原則として、産後8週間を経過しない女性を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性で、本人が就業を請求し医師が差し支えないと認めた業務に限り、就業させることができます。

言い換えると、産後6週間以内は、本人が就業を請求しても就業させてはいけないということになります。

 

 

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