お役立ちコラム
納税管理人について
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私は、専業主婦30歳です。昨年の1月に新築分譲マンションを購入し、現在も住んでいるのですが、9月から3年間、主人が転勤でシドニーに行くことになったので私も一緒に行くことにしました。 シドニーに行っている間、自宅を貸して家賃収入を得る予定です。 その件について友人に相談したところ、納税管理人が必要では?と言われたのですが、よくわからないので教えて下さい。
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確定申告の必要がある個人や、日本で納税義務がある個人等が海外に転勤・移住する時には出国の日までに「納税管理人」を選定する必要があります。
「納税管理人」は、非居住者の代理人として、確定申告書の提出や各種税金の納付等を行います。
ご質問の場合は、出国した後も家賃収入がある場合には、日本で確定申告をしなければなりません。また、所有不動産にかかる固定資産税の納税義務を有します。したがって、9月までに納税管理人を選任する必要があります。
一般的に、出国された方の顧問税理士や親族等に納税管理人を依頼することが多いです。
「納税管理人」を選任・変更または解任した場合には、所轄の税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなければなりません。また、地方公共団体(市町村役場等)においても「納税管理人申請書」を提出しなければなりません。
なお、納税管理人を選任し届出をしなければならない個人が、当該手続きをしないで出国した場合には、その出国の日までの期間分の確定申告書を一旦提出する必要があるので注意してください。
参考
国税庁HP タックスアンサー No.1923 海外転勤と納税管理人の選任
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