お役立ちコラム

法人の代表者が変更になったときの労働保険・社会保険の手続について教えてください。

会社の代表者が変更した場合の社会保険と労働保険の手続きについて教えてください。

会社の代表者が変更した場合(事業主の氏名に変更があった場合)、労働保険では変更があった日の翌日から10日以内に「名称、所在地変更届」を事業所を管轄する労働基準監督署に提出します。

雇用保険については、特に変更の届出は必要ありません。

社会保険では、変更があった日から5日以内に「事業所関係変更(訂正)届」を事業所を管轄する年金事務所に届出します。

 

なお健康保険組合や厚生年金基金に加入している場合は、別途それぞれに届出が必要になります。

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