お役立ちコラム

同一人物が同年内に複数の納税者の被扶養者になれるか

社員のお父様が亡くなり、お母様を扶養にしたいとの申し出がありました。お母様はお父様の控除対象配偶者として死亡時年末調整の対象だったそうですが、社員の扶養親族とすることはできるのでしょうか?

社員の扶養親族とすることはできます。

納税者の被扶養親族についての判定は、その年の12月31日の現況によることとされていますが、納税者が年の途中で死亡または非居住者となった場合は、その死亡または非居住者となった時点での現況で判定することとされています。

また、12月31日の現況において、ある一人の者が複数の納税者の被扶養親族になることはできません。

しかし、年の途中で死亡または非居住者となった納税者の被扶養親族に該当した人であっても、その年の12月31日時点で他の納税者に扶養されている場合には、その納税者の被扶養親族として控除対象とすることができます。

以上の条件から、死亡または非居住者となった時点で行なう年末調整が12月31日以前に行なわれていたのであれば、お母様を被扶養者として控除の対象にすることは問題ありません。

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