お役立ちコラム

情報提供を行った場合の消費税の内外判定

外国人に対して情報を提供する場合において、日本で情報提供する場合と海外で情報提供する場合とで消費税の内外判定はどのようになりますでしょうか?

 情報の提供を行う者の情報の提供に係る事務所等の所在地で判定することとなります。したがって、情報の提供を行う者の事務所等の所在地が国内であれば国内取引に該当します。

 役務提供が国内取引に該当するかどうかの判定は、原則として役務の提供が行われた場所で判定することとなりますが、役務提供場所の特定が困難なものについては、別途判定基準が設けられております。

 今回のご質問のケースでは、情報の提供を行う者の事務所等の所在地が国内であれば、どちらのケースも国内取引に該当し、相手方が外国人であることから非居住者に対する役務提供となり、輸出免税の対象となります。

参考条文 

消費税法施行令第6条第2項第5号

国税庁HP 消費税基本通達5-7-15「役務提供に係る内外判定」

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm

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