お役立ちコラム

退職日、社会保険資格喪失日、社会保険料の関係について

退職日と社会保険資格喪失日は違うのですか?

はい、原則として退職日の「翌日」が社会保険資格喪失日になります。また、資格喪失日により、控除すべき社会保険料が変わります。

※ 退職前に有給休暇を取得する場合も多いと思いますが、その場合、最後に出社する日は退職日ではなく「最終出社日」です。有給休暇取得中はまだ会社に在籍していて、社会保険の資格も継続していますので、最終出社日と退職日を混同しないようにしましょう。

社会保険料は資格喪失月(退職日の翌日の属する月)の前月分までを月単位で計算します。

例① 月末の退職:7/31退職→8/1資格喪失日→7月分まで控除

※ 社会保険料を翌月徴収としていて、8月の給与支給が無い、または少ない場合は、一般的には7月給与時に2ヶ月分(6・7月分)の社会保険料を控除します。

例② 月末以外の退職:7/30退職→7/31資格喪失→6月分まで控除

※ 社会保険料は月単位で計算し、日割の概念はありません。よって、この例の場合7/30まで健康保険証は有効ですが、7月分の社会保険料は一切発生しません。

例③ 同一月内の入社・退職:7/3入社(資格取得)、7/25退職→1ヶ月分の保険料を控除

※ 社会保険料は月単位で計算し、日割の概念はありません。よって、この例の場合1ヶ月分の社会保険料が発生します。

賞与に係る社会保険料についても同様で、資格喪失月(退職日の翌日の属する月)に支給される賞与からは社会保険料を控除しません。

例① 7/10賞与支給、7/31退職→8/1資格喪失→7/10賞与から社会保険料を控除する

例② 7/10賞与支給、7/30退職→7/31資格喪失→7/10賞与から社会保険料を控除しない

 

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