お役立ちコラム

解雇理由証明書について教えてください。

解雇予告中の従業員から解雇理由証明書の請求がありました。必ず交付しなければならないのでしょうか。

従業員から請求があった場合には交付しなければなりません。

解雇理由証明書は、労働基準法第22条第2項により、「労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、その解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」と定めされています。

 ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が解雇以外の理由により退職した場合においては、使用者は、その退職の日以後、解雇理由証明書を交付することを要しないとされています。

解雇後に労働者から解雇理由証明書の請求があった場合でも、使用者は、労働基準法第22条第1項の退職時の証明の定めにより解雇の理由を含めた証明書を交付する必要があります。

 また、解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当する事実が存在することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に至った事実関係を証明書に記入しなければならないものであることとされています。(H15.10.22期発第1022001号)

執筆者:和田

 

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