お役立ちコラム

労働基準監督署へ届出が必要な労使協定を教えてください。

労使協定について詳しく教えてください。

労使協定とは、「当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことを言います。労働基準法では、時間外労働や休日労働の禁止などの様々な禁止事項がありますが、労使協定を締結することにより例外的に免罰的効力(残業・休日労働等が可能となる)を得ることができようになります。実務上の留意点は次のとおりとなります。

・労使協定には、締結すればその効力が生じるものと、締結後、労働基準監督署へ届け出る義務があるものがある。

・営業所・工場・店舗などが有る場合は、各事業場ごとに労使協定の締結・届出が必要。協定の届出先は、各事業場を管轄する労働基準監督署。

・有効期間の定めをする必要がある協定がある。有効期間が有る場合は、有効期限ごとに協定の締結・届出が必要。

・労使協定締結時の労働者とは、正社員・パートタイマー・アルバイト・休職期間中の者となり、派遣労働者は、派遣元事業場の労働者ですので、含まれない。

なお、労働基準監督署への届出が必要な労使協定と締結のみが必要な労使協定は、下記のとおりとなります。

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※協定で定めた時間が、法定労時間を超える場合に届出が必要となります。

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