お役立ちコラム

みなし労働時間制度の対象者についてはタイムシートの管理は必要でしょうか。

弊社では、外勤営業のために事業場外のみなし労働制度の対象となっている社員がいます。直行直帰の勤務も多く労働時間を算定し難いために、ほぼ毎日、所定労働時間労働したものと扱っています。こういった従業員についてもタイムシート等の整備は必要でしょうか。

事業場外のみなし労働時間制度の対象となっている場合でも、労働時間の適正な把握の為に、タイムシート等の整備が必要になります。

報道記者の取材や外勤の営業など事業所外で行われる勤務では、使用者の具体的な指揮監督が及ばないことが多くなる場合、みなし労働時間制度の利用が可能です。(営業職等の労働者行政通達昭23.8.3基収2446号、昭24.4.4基収410号、昭63.3.14基発150号)

ただし、みなし労働時間制を導入している場合でも労働時間を適正に管理するため、タイムカードや出退勤の時刻を記載した日報等により、労働日毎の始業及び終業の時刻を確認し、記録をすることが必要になります。タイムシート等が整備されていない場合、労働基準監督署から指摘を受ける可能性もあるため注意が必要です。

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