お役立ちコラム

出産費貸付制度について

出産費貸付制度について教えてください。

協会けんぽ加入の被保険者または被扶養者が出産したとき、それにかかる費用については出産育児一時金を申請することで給付を受け取ることができます。また現在は医療機関等窓口にて希望すれば医療機関等との間で出産費用の直接のやり取りをしない、出産費用の直接払制度というものが導入されています。

この一時金の支払がされるまでの間に出産にかかる費用が必要となった場合、一時金の額の8割相当額を限度として出産費用を無利子で借りることができます。貸付ができる方は以下のいずれかです。

① 出産予定日まで1ヶ月以内の場合

② 妊娠4ヶ月(85日)以上で医療機関に一時的な支払が必要となった場合

詳しい申し込み方法等は協会けんぽホームページにてご確認下さい。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/1.html

また組合管掌の健康保険組合でも同様の制度を導入している場合がありますので、そちらにご加入の方はご加入の健康保険組合にお問い合わせ下さい。

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