お役立ちコラム

償却資産税の申告の対象となる資産について

償却資産税の対象となる資産としてはどのようなものがあるのでしょうか。

申告の対象となる資産は、平成24 年1月1日現在において、事業の用に供することができる資産です。

 なお、次に掲げる資産も申告が必要になります。

 ・ 償却済資産(耐用年数が経過した資産)

 ・ 建設仮勘定で経理されている資産及び簿外資産

 ・ 遊休又は未稼働の資産

 ・ 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区分して取扱います。)

 ・ 福利厚生の用に供するもの

 ・ 使用可能な期間が1年未満又は取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの

 ・ 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの

   (例)中小企業者等の少額資産の損金算入の特例を適用した資産

参考URL 東京都主税局HP 固定資産税(償却資産)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/shokyak_sis.html   

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