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船員保険の概要を教えてください。

船員保険の概要を教えてください。

船員保険法は、昭和14年に制定され、健康保険部門、年金部門、労災保険部門を有する船員(日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り込む、船員、海員、予備船員をいいます。)のための、総合型の社会保険制度として制定された法律です。

 

昭和60年の年金制度改革により年金部門が、また平成22年1月より、労災保険部門と、雇用

保険部門が切り離され、現在では職務外での疾病・負傷を対象とする医療保険と、船員保険の独

自給付が残っております。

 

独自給付としては、職務上の事由により1月以上行方不明となった際、行方不明となった日の翌日から3ヶ月を限度として被扶養者に手当を支給する、行方不明手当金があります。

 

また、船員保険を管掌しているのは全国健康保険協会になります。

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