お役立ちコラム

単身赴任者の帰省手当の取り扱い

単身赴任者に支給する帰省手当は、労働保険料の対象となりますか?

会社の就業規則で定める帰省手当の支給方法により、労働保険料の対象となるか否かは異なります。

 

(1)毎月、帰省の有無や回数にかかわらず、定額を支給している場合

労働保険の賃金の範囲内であると考えられますので、労働保険料の対象となります。

 

(2)定額ではなく、実際に帰省にかかった金額を支給している場合

実費弁償と考えられますので、労働保険料の対象とはなりません。

なお、就業規則で「帰省単価×帰省回数=帰省手当」のように計算方法を定めている場合、実費と支給額に差が生じることがありますが、こちらに該当します。

例:A社員の1回の帰省にかかる金額は、繁忙期 15,000円、通常期 10,000円、閑散期 5,000円と時期により変動します。また、就業規則で「帰省1回あたりの交通費相当額(通常期の金額で固定)×帰省回数」を帰省手当として支給することが定められています。A社員が閑散期に2回帰省した場合、実費負担は10,000円であるのに対し、帰省手当は20,000円支給されることとなり、実費と帰省手当に10,000円の差額が生じますが、このような場合は、実費弁償として取り扱うこととされています。

 

執筆者:小林

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