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眼鏡・コンタクトの購入にあたり要する検診代は医療費控除の対象にならない?

眼鏡やコンタクトレンズを購入するために眼科で医師による目の検診を受けました。当該支出を確定申告における医療費控除に含めることはできないのは何故なのでしょうか。

医療費控除とは、人的事情の考慮や社会政策上の要請から、課税標準から所定の金額を控除した上で税率を適用するという所得控除の制度のうちの一つです。

医療費控除が制定された目的は、医療費が高額で異常な支出となるため、納税者の担税力を調整することにあります。通達により、医療費だけでなく交通費など付随して生じる支出等、その対象範囲の拡充が図られておりますが、本来の制定の趣旨の範囲内に収まっていると言えます。

眼鏡やコンタクトレンズの購入にあたり医師の診断を受けた場合の支出が医療費として控除されない要因は、その支出に医療費性がみとめられないことが理由となります。

眼鏡等の購入は目の機能それ自体を回復させる治療ではなく、単なる視力の矯正であるといえます。また購入にあたっての医師による検眼に要した費用は、単に視力等の計測に要した費用であり、医師法、医療法の適用範囲外であるため、医師の専門知識等をもって行う診療・治療とは断定しがたいといえます。

以上のことから、眼鏡等を購入するための検診を医師が行った場合においても、その支出は所得計算上医療費控除の対象とはなりません。

ただし、弱視、斜視、白内障、緑内障など医師による治療を必要とする症状を有する場合には医療費控除が認められる場合もあります。

参考条文:所得税法施行令207条 所令207

 

執筆者:齋藤

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