お役立ちコラム

パート就業規則作成時に添付する意見書の代表者はパートタイムにするべきですか?

弊社では、正社員で組織される、全労働者の過半数が加入している労働組合があります。この度、パートタイマーの就業規則を新しく作ることになりましたが、意見聴取はパートタイマーからするべきでしょうか。

行政通達(昭23.8.3基収2446号、昭24.4.4基収410号、昭63.3.14基発150号)では、パートタイマーや契約社員等の一部の労働者のみに適用される就業規則も事業場の就業規則の一部分になるために、これらの就業規則の作成や変更をするときは、労働者の過半数で組織される労働組合の意見を聴くことを必要としています。よって、お問い合わせのケースでは、まずは正社員で組織される労働組合の意見を聴くことが必要になります。

そして、パートタイム労働法7条では、「パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。」としています。よって、このケースでは、正社員のみで組織される労働組合の意見を聴くだけでなく、パートタイム労働者の過半数を代表するものの意見を聴くことが望ましいと言えます。

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