お役立ちコラム
通勤手当を現金で支給していますが、定期券を現物支給する形に変更したいのですが?
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当社では通勤手当を現金で支給していますが、定期券を現物支給する形に変更したいと考えています。何か問題がありますでしょうか?
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定期券を現物支給するためには、労働組合との「労働協約」を締結する必要があります。
よって、労働組合のない会社では定期券を現物で支給することができません。
労働基準法には「賃金は通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」と(労働基準法 24条1項) と定めており, 賃金は原則、通貨で支給する必要があります。
ただし, 「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合」は, 通貨以外のもので支払うことが可能(労基法24条1項)と例外も認めており、定期券の現物支給の場合はこの例外に当たります。よって通勤手当を定期券の現物支給へ変更する場合は「労働協約」が必要になります。
また、 定期券の現物支給について労働協約を締結しても、現物支給できるのは労働協約の適用を受ける労働者に限られるため、一般的に労働組合に加入していない労働者には現物支給することはできません(昭63. 3.14 基発150)ので注意が必要です。
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