お役立ちコラム
源泉所得税の納期の特例について教えてください。
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源泉所得税を半年ごとにまとめて納付できる制度があると聞いたのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
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給与等から源泉徴収した所得税は、原則、その給与等を実際に支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
しかし、ある一定条件のもとに源泉所得税を半年ごとにまとめて納付できる制度があり、これを「納期の特例」といいます<所得税法第216条>。
納期の特例が適用されると、1月~6月までの期間にかかわる源泉徴収所得税については7月10日、7月~12月までのものについては翌年1月10日が納付期限となります。
納期の特例が受けられる条件とは、(1)給与等の支給人員が常時10人未満であり、(2)所轄税務署長の承認を受けた場合です。
また、特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、第204条第1項第2号の報酬・料金(税理士報酬等)から源泉徴収をした所得税に限られます。
承認を受けるためには、所轄税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。
税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされ、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から納期の特例の対象になります。
なお、常時10人未満というのは1ヶ月でも10人以上になる月があるといけないというものではなく、平常の状態が10人未満であるかどうかで判断します。
入退社の関係である月が一時的に12人になってしまっても平常の状態が10人未満であれば、納期の特例で処理できます。
平常の状態が10人以上になってしまった場合は「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出し、提出月の翌月に源泉徴収する所得税から毎月の納付に切り替えなければなりません。参考URL 国税庁タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
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