お役立ちコラム

産業医の選任義務がない事業所の健康管理はどうすべきでしょうか?

当社は産業医の選任義務のない規模の会社ですが、残業時間が増加傾向にあるため、従業員の健康管理を推進したいと思っています。どのように進めたらよろしいでしょうか?

50人未満の従業員を使用している事業場では、産業医を選任する義務はありません。しかし、従業員が50人未満の事業場であっても、従業員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師、その他厚生労働省令で定める者に従業員の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない(労働安全衛生法第13条の2)とされています。

産業医の選任義務がない事業場であっても、健康管理を行うためには専門的な医学の知識が必要になることから、登録産業医のいる地域産業保健センターを利用するケースが多いと思われます。ここでは、健康相談窓口の開設、個別訪問による産業保健指導の実施、産業保険情報の提供などを無料で行っています。また、平成20年4月からは医師による長時間労働者への面接指導の相談窓口も開設されていますので、活用してみてはいかがでしょうか。

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